NPOってなんだろう

 

ステップ解説記事

NPOって一体何でしょう?「NPO法」というものもあるようですが、
それってどんな法律?
このページでは、NPOについてよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめてみました。

NPOってなんですか?

NGOという言葉も聞きますが?

ボランティアとNPOはどう違うのですか?

非営利って無料奉仕のことですか?

NPOで働いて給料をもらえますか?

今なぜNPOが話題になっているのですか?

市民活動は住民運動とは違うのですか?

NPO法という法律はどのようなものですか?

法人格とはなんですか?

法人格ってどんな役に立つのですか?

どんな団体がNPO法人になれるのですか?

団体にとってNPO法はどんなメリットがありますか?

NPO法人は、市よりも県が認証した団体のほうが、活動内容は保証付きだと聞きましたが?

どんなNPO法人があるか知りたいのですが?

認定NPO法人制度って何ですか?

 

 

NPOってなんですか?


NPO(エヌ・ピー・オー)は、Nonprofit Organization という英語の略称で、日本語に訳せば 「民間非営利組織」となります。
株式会社や有限会社などと違い、NPOは営利を目的としない団体ということです。

国、県、市町村などの行政組織も非営利には違いありませんがNPOとは言いません。
また、財団、社団法人といった公益法人や、マンションの管理組合などは、広い意味ではNPOです。

現在、日本では、民間の非営利団体、その中でも特に市民が主体となって社会貢献活動を行っている団体を指してNPOと呼ぶことが多いようです。

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NGOという言葉も聞きますが?


NGO(エヌ・ジー・オー)は Non-governmental Organization という英語の略称で、日本語に訳せば「非政府組織」となります。
国連の用語として生まれたこともあり、国際協力などの分野でよく使われる言葉ですが、政府機関が行う国際交流や国際協力に対して、政府ではなく市民の立場で活動している団体、つまり非政府の団体であることを強調して使われています。

団体を見る視点が違うだけで、内容はNPOと同じと考えていいでしょう。

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ボランティアとNPOはどう違うのですか?


NPOを一言で言い表すと「営利を目的とせず、社会貢献活動を行っている民間の事業体」とでも言えばよいでしょうか。または、「ボランティア=個人」「NPO=組織」というイメージかもしれません。

有志が集まって時々道路や公園の空き缶を回収している場合、これは確かにボランティアですが、NPOとは言いません。では、活動が定例化してきたらどうでしょうか。会の名前をつけたり、メンバーの名簿を作ったり、活動事項を文章にまとめたりするようになるでしょう。

NPOは、まず組織であるということが大前提になります。会則がある、代表者がいる、事務局機能がある、団体のお金は独立して経理されているなど、組織としての実態が目に見える形で整えられていること、そして営利を目的とせず、社会貢献活動を組織的、継続的こ行うこと、これらに該当する民間団体はNPOと言えるでしょう。

ボランティアは自発的に活動している人、NPOは組織的、継続的に活動している非営利の団体、ということですが、多くのNPOは、ボランティアが活動することによって支えられています。また、ボランティアにとっては、多様な活動の場を提供していくのがNPOですから、お互いに欠かせない関係であると言えます。

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非営利って無料奉仕のことですか?


非営利とは、一言で言えば「もうかった利益を団体の構成員に分配しない」ということです。

NPOは、活動資金として会費や寄付金を集める以外に、活動に対する対価をもらっても差し支えありませんし、活動資金の足しにするために社会貢献活動とは別に収益事業を行っても構いません。
そうやって生じた利益を、団体の構成員で分配すれば営利目的の団体ですが、それを次の社会貢献活動の資金へと回していくなら、営利を目的としない団体、つまりNPOと言えるわけです。

NPOは社会貢献活動を組織的、継続的に行いますから、活動資金を稼ぐことはむしろ当然とも言えます。NPOと無料奉仕とは直接は結びつきません。

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NPOで働いて給料をもらえますか?


大きなNPOになると、専属のスタッフがいて給料をもらって働いていることがありますが、それで直ちに営利目的の団体とは言えません。

例えば、電気代や切手代、ワープロやFAXの購入費などは事務的な経費ですので、これらの支出は利益の分配とは言えません。
同様に、スタッフの給料も、労働の対価として支払うのであれば、これも事務的な経費ですので、利益の分配ではないということです。
ただし、あまりに常識から離れた高給を払っていた場合は、利益を分配していると見られる可能性があります。

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今なぜNPOが話題になっているのですか?


直接のきっかけは、阪神・淡路大震災のときに、ボランティアやNPOの救援活動、復興支援活動が一定の成果をあげたことが高く評価され、マスコミや出版を通じて広く伝えられたことによります。
ただ、阪神・淡路大震災がおこらなかったとしても、時代の流れとして、NPOが社会に対して果たす役割はいずれ認知されていたことでしょう。

従来、公益、つまり世の中の不特定多数のもののための利益は、行政が担う分野と認識されてきました。
しかし行政の原則は平等、公平です。要するにみんな同じに扱わなければなりません。
ところが、現代は人々の価値観は多様化し、社会問題も多種多様となっています。
こうなると、平等、公平の原則に配慮し、法令に基づいて動かなければならない行政では、迅速できめの細かい対応が難しい場面が出てきます。

一方、行政に比べて機動性、迅速性に勝るNPOの活動は、個別の活動だけを見れば範囲は限られているかも知れませんが、全体として見れば、行政の対応が難しい分野をカバーしつつ、行政とともに公益を担っていく可能性を持っていると言えます。

こうしたことから、様々な社会貢献活動を行政や企業と連携しながら、安定的、継続的に行える第3のセクターとして成長すれば、市民参加の社会の進展に大きく役立つと言えるでしょう。

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市民活動は住民運動とは違うのですか?


「市民」というと市の住民という意味で使われますが、市民活動というときの「市民」は、そういった意味ではありません。
ここでいう「市民」は、「社会に対して興味や問題意識を持ち、社会のルールを尊重しつつ、個人の自由意思に基づいて発言し、自分にできる範囲で行動する意思を持つ人」といったイメージでしょうか。

このような市民が中心となって社会貢献活動を行っているとき、これを市民活動と呼んでいるようです。
一方、住民運動というと、一定の地域に住んでいる人が、自分たちの地域のために行う活動に対して使われることが多いようです。

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NPO法という法律はどのようなものですか?


特定非営利活動促進法のあらまし(PDFファイルが開きます)

NPO法は通称で、正式な名称は特定非営利活動促進法といいます。
平成10年3月19日に成立し、同年12月1日から施行されました。

この法律は、社会貢献活動を行う民間の非営利団体が、簡易に法人格を取得するための基準や手続きを定めたものです。
この法律に基づいて法人格を取得した団体を特定非営利活動法人といいますが、通称でNPO法人という言い方もします。

法人格のない団体は一般に任意団体と呼ばれますが、もちろん、市民活動は、法人格がなくても自由に行えることは言うまでもありません。

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法人格とはなんですか?


例えば、会社のものや会社のお金は社員のものではありません。
会社が結んだ契約も社員個人の契約とは違います。
これは、会社が法人格を持ち、この人格によってお金を所有したり、契約を結んでいるわけです。

団体の活動や規模がある程度大きくなると、財産所有や契約などの法律行為を個人の責任ではなく、団体の責任で処理できるようにしたほうが便利であり、実態にも合っている場合が多くなります。
そこで、法律で法人という制度を作り、団体に法律上の人格、つまり法人格を取得できることにしたわけです。

法人格とは「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」ということで、「法人格を取得する」とか「法人になる」という言い方をします。

人間ではない団体に人格を認めるのであれば、団体の目的や事業、組織や意思決定のルール、団体を代表して誰が業務を行うのか(理事など)などを書類の形に整えておかなければ、一般の人には団体の存在や動きが分かりません。
法律では、これらのことを書いた書類を定款と言いますが、法人は定款に書かれた目的の範囲内において世の中に存在しているということになります。

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法人格ってどんな役に立つのですか?


団体が法人格を取得すると、団体の名義で契約を結んだり財産を所有したりできるようになります。
人は生まれながらに人格が認められているので、基本的に誰でも契約を結んだり財産を所有したりできますが、団体の場合は、法律の定めに従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められることになっているのです。
例えば、財団法人や社団法人は民法に基づき、社会福祉法人は社会福祉事業法に基づき作られています。

法人格は持っていないが団体としての活動はしているというとき、これらは一般に任意団体と呼ばれています。
任意団体は、実態は団体かもしれませんが、法人格がないため、法律上はあくまで個人の集まりとして扱われます。

任意団体は、法人格がないので、団体名で契約したり財産を所有したりすることはできず、これらの行為は代表者などの個人名義で対応せざるを得ません。
しかし、万一問題や事故があったときには、代表者などの個人に過大な負担がかかる可能性があります。
法人格を取得すると、団体に関する法律行為を団体名義で処理することができるため、団体メンバーの個人的な負担が軽くなり、また、団体として安定的、継続的な活動も行いやすくなります。

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どんな団体がNPO法人になれるのですか?


NPO法は、NPOのすべての活動分野を対象としているわけではなく、17の分野に限っています。
法律の名称に「特定」とついているのはこのためです。
ただ、17分野に限ったとは言っても、内容を見るとかなり広い範囲がカバーされており、実質的には、大部分のNPOの活動が対象になるのではないでしょうか。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

団体の活動がこれらに該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としているのであれば、その活動は特定非営利活動つまりNPO法の対象となる活動であると言えます。

特定非営利活動法人になるには、団体として次の要件を満たすことが必要です。
1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
2 営利を目的としないものであること。
3 会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
4 役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
5 その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
6 その活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
7 暴力団でないこと、暴力団やその構成員め統制の下にある団体でないこと。
8 10人以上の会員を有するものであることこと。

これらの要件を満たす団体は、一定の書類を添えた申請書を所轄庁(岩手県の場合は、県及び、各地域振興局。但し、市町村において事務移譲を受けている場合は所在する各市町村)に提出します。(ただし、団体の事務所が2つ以上の都道府県にある場合は内閣府に申請することとなります。)
所轄庁ではNPO法に定められた基準や手続きに従って審査し、不備や問題がなければ認証することになります。
所轄庁の認証を受けた団体は法務局(登記所)に行って法人の設立登記をして法人となります。

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団体にとってNPO法はどんなメリットがありますか?


NPO法は法人格を取得するための法律ですので、その団体にとって法人格が必要かどうかを考える必要があります。
法人格があれば、契約締結や財産保有などの法律行為をすべて団体名義で行うことができ、責任の所在が明確になります。

一般的には、組織や活動の規模が大きくなってくると、法人格があれば便利なことが増えてくるでしょう。
専用電話を引きたい、事務所を借りたい、コピー機をレンタルしたい、といったとき、任意団体のままだと、契約締結などを代表者などの個人名義で行わざるを得えませんが、代表者が交代したり事故にあったときなど、名義変更その他の手続きをしなければならないこともあり余分な手間が生じます。

活動そのものの性格から、法人格がないと困ることもあります。
例えば、土地を買い取って自然環境を保護するような不動産を扱う活動では、不動産を登記する必要がありますが、登記は原則として個人名義か法人名義でしかできません。
法人格があれば財産を団体名義で所有できますので権利関係がはっきりします。

海外に事務所を設けたり現地スタッフを雇ったりして海外で活動する場合には、母国(日本)で法人格があることを示さなければならないことがありますので、任意団体のままだと活動に支障が出る可能性があります。

あるいは、特に困つていることはないけれど、組織としてきちんとしたものにしたいので法人格を取得する、という考え方もあるでしょう。

有志のサークルや同好会などとして自由に活動できればよいという場合は、あえて法人格を取得するメリットはないかも知れません。

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NPO法人は、市よりも県が認証した団体のほうが、活動内容は保証付きだと聞きましたが?


NPO法を理解する上で注意しなければならないのは、市よりも県の認証を受けて法人格を持ったNPOのほうが偉いんだ、といったことは、全く言えないということです。また、法人格を持っていないNPOはダメなんだ、ということも同様です。

法人格そのものは一種の道具のようなものです。活動していく上で法人格があれば便利なので取得する、特に困らないので当面は任意団体として活動する、という具合に団体の自由意思で選択されるものです。

また、所轄庁の認証は、NPO法の基準や手続きに適合しているかどうかを、原則として書面審査だけで判断するようになっており、活動の実態まで調査して審査する仕組みにはなっていません。
法人格の有る無しと活動内容の良し悪しとは、直接は関係しないのです。

NPOは、法人格の有る無しではなく、どんな活動をしているかによって評価されるべきですし、その評価は、行政だけで行われるものではなく、市民によって行われるのです。
なぜなら、NPOは社会貢献活動を行う団体であり、その活動の舞台は市民社会であり、それを育てていくのは市民自身だからです。

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どんなNPO法人があるか知りたいのですが?

■ 岩手県内のNPO法人認証数など

NPO法人は、行政の目だけで監督するのではなく、市民自らが監督し育てていくものだという考え方から、NPO法には、一般の方々がNPO法人に関する書類を自由に見ることができる仕組みが用意されています。

まず、団体から所轄庁に法人設立の申請があったときは、「申請があった旨、申請年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、法人の目的」を県報などで公告しています。

さらに、申請書に添付して提出された「定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書」の書類は、申請が受理された日から2か月の間、縦覧に供されます。

所轄庁から認証され正式に活動を始めたNPO法人についても、「事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、報酬を受けた役員名簿、10人以上の社員名簿、定款」などの書類は、会員をはじめ法人と利害関係のある人なら、法人の事務所で閲覧できるようになっています。
また、同じ書類は毎年所轄庁にも提出されているので、所轄庁や法人の主たる事務所の所在地を所管する財務事務所等に来ていただければ誰でも閲覧できます。

法人制度を定めた法律で、これほど情報公開に関する規定が盛り込まれたのは、NPO法が初めてです。
それだけ、NPO法人の適正な運営に対して、市民が果たす役割が期待されているということでしょう。

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認定NPO法人制度って何ですか?


2001年10月より、「認定NPO法人」と呼ばれる制度がスタートしました。これは、国税庁が定める一定の要件を満たしたNPO法人を「認定NPO法人」とし、それらの団体に対して個人や法人が行った寄付を一定の限度内で課税所得から控除したり損金として算入できるという、いわば税金に関する優遇制度です。

この制度は、認定NPO法人に対して寄付を行った個人・法人に対する優遇措置で、NPO自身に対する課税は何ら変わりありません。しかしながら、認定NPO法人になることにより「寄付が集めやすくなる」とか「社会的信用が高まる」といったメリットが生じることは考えられます。

具体的には以下の寄付金に対して優遇措置が適用されます。
○個人が認定NPO 法人に対して行った寄附を寄付金控除の対象に
○法人が認定NPO 法人に対して行った寄附を損金算入(特別枠)の対象に
○相続又は遺贈により財産を取得した者が認定NPO 法人に対して行った相続財産等        の寄附を非課税に
○収益事業部門から非収益事業部門への支出を一定の範囲内で寄付金とみなす

認定NPO法人になるための第一の要件は、申請直前の2事業年度において収入の5分の1以上を寄付金が占めていることとなっています。この計算の対象になる金額には様々な条件が課せられており、ほとんどの場合実際の総収入額や寄付金総額とは異なってきます。また、認定には他にも様々な要件がありますが、現状と照らして「厳しすぎるのではないか?」という声も出ているのが現状です。認定NPO法人制度(国税庁ホームページ)

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