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応募期間:2023年9月11日(月)から11月2日(木)(当日消印有効)
年賀寄付金について
年賀寄付金配分事業は、「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和 24(1949)年 法律第 224 号)に基づいて、日本郵便株式会社がこれを行っており、
「寄付金付お年玉付 郵便葉書」(以下「寄付金付年賀葉書」といいます。)および「寄付金付お年玉付郵便切手」 (以下「寄付金付年賀切手」といいます。)
の寄付金を、法律に定められている 10 の事業の いずれかの事業を行う団体に配分します。
寄付金付年賀葉書は、国民の福祉の増進を図ることを目的として、1949 年 12 月から、 寄付金付年賀切手は、1991 年から発行しています。
申請可能事業
申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された 10 の事業のいずれかに 該当し、かつ、申請法人の定款または寄付行為に基づいて行う事業とします。
・社会福祉の増進
・青少年の健全育成のための社会教育
・地球環境の保全
・健康保持増進のためのスポーツ振興
・開発途上地域からの留学生・研究生の援護
・風水害・震災等、非常災害時の救助・災害の予防
・交通事故、水難の救助・防止
・がん、結核、小児まひなどの研究・治療・予防
・原子爆弾の被害者への治療・援助
・文化財の保護
年賀寄付金配分事業の分野
年賀寄付金配分事業は、下表の助成分野に分けて行います。
助成分野 申請可能額
【一般枠】
・活動・一般プログラム・・・団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベントまたは新規事業を支援
・施設改修・・・必要な施設の改善等の支援
・機器購入・・・車両以外の機器の購入を支援
・車両購入・・・車両の購入を支援
上記上限 500万円
・活動・チャレンジプログラム・・・団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベントまたは新規事業を支援
上限50万円まで
【特別枠】
東日本大震災、令和元年台風19号及び令和2年7月豪雨災害の被災者救助・予防(復興)
活動・施設・機器・車両の区分なし
上限 500万円
申請可能団体
次の法人のうち、申請時直近の決算時において法人登記1年以上が経過し、かつ、過去 1 年間を期間とする年度決算書が確定している法人とします。
【一般枠】
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、 公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO 法人)
【特別枠】
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人 (例:生協法人、学校法人など)
申請方法
2024 年度年賀寄付金配分申請書(以下「配分申請書」という。)について
配分申請書の各種様式は年賀寄付金ホームページからダウンロードできます。
・年賀寄付金ホームページ(https://www.post.japanpost.jp/kifu/)
期待する項目
①先駆性・・・先駆性が高く発展性のある事業
②社会性・・・社会的ニーズとその社会的波及効果の高い事業
③実現性・・・事業計画か明確化され、実現性が高く継続・発展が見込める事業
④緊急性・・・緊急性の高い事業
定量的条件
①申請額がより小さい団体を優先
②申請事業の事業総額に占める自己負担金の割合が高い団体を優先
③団体の前年度決算における繰り越し剰余金額がより少ない団体を優先
【公募の詳細については下記URLをご確認ください。】
http://www.post.japanpost.jp/kifu/