(1)  要望書受付期間

新規プロジェクト及び継続プロジェクト共通

2023 年 11 13 日(月)正午~同年 12 月4日(月)13:00

※要望書の提出はインターネット上の「地球環境基金助成金申請システム」で行ってください。

※上記の時間を過ぎると受付が出来なくなります。

提出の際は、時間に余裕を持って作業するよう心がけてください。

「地球環境基金助成金申請システム」での提出が難しい場合は、地球環境基金(裏表紙の問い合わせ先)までご相談ください。

当機構への郵送、持参、メールによる要望は原則受付できませんのでご注意ください。

 

2応募団体要件

助成金の交付を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間の団体で、次のいずれかに該当するものとします。

① 特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第 10 条の規定に基づき設立された特定非営利活動法人

② 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)に基づき設立された法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)に基づき認定を受けた法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人(①に該当するものを除く。)

③ 任意団体

法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たすものア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。

イ.団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織が確立していること。ウ.自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。

エ.活動の本拠としての事務所を有すること。

オ.活動の実績等から見て、要望に係る活動を確実に実施することができると認められること。

ただし、上記に該当する団体であっても、

1)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくはその統制下の団体と関係を有していないこと。

2)過去3年以内に本助成金交付事業又は他の補助、助成事業において、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に基づく交付決定の取消し、返還命令、罰則等の処分を受けたことがある場合、

又は、当該処分を受けた際の団体の役員が、代表者又はこれに相当する者として含まれている場合は、助成の対象団体となりません。

(3)問い合わせ

212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー

独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部

TEL:044-520-9505 FAX044-520-2192

(4)詳しくはWebサイトをご確認ください。

https://www.erca.go.jp/jfge/info/LP/index.htm

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