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◆応募期間:2019年9月9日(月)から11月8日(金)(当日消印有効)
◆年賀寄付金について
年賀寄付金配分事業は、「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和 24(1949)年 法律第 224 号)に基づいて、
日本郵便株式会社がこれを行っており、「寄付金付お年玉付 郵便葉書」(以下「寄付金付年賀葉書」といいます。)
および「寄付金付お年玉付郵便切手」 (以下「寄付金付年賀切手」といいます。)
の寄付金を、法律に定められている 10 の事業の いずれかの事業を行う団体に配分します。
寄付金付年賀葉書は、国民の福祉の増進を図ることを目的として、1949 年 12 月から、 寄付金付年賀切手は、
1991 年から発行しています。
◆申請可能事業
申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された 10 の事業のいずれかに 該当し、
かつ、申請法人の定款または寄付行為に基づいて行う事業とします。
また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。
なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業などは、国内で行われる事業として 対象とします。
◆.年賀寄付金配分事業の分野
年賀寄付金配分事業は、下表の助成分野に分けて行います。
表 3 助成分野および申請可能額
助成分野 申請可能額
【一般枠】
活動・一般プログラム(*1)
~500 万円まで
公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・
イベントまたは新規事業を支援 活動・チャレンジプログラム(*2)
~50 万円まで
公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・
イベントまたは新規事業を支援 施設改修
~500 万円まで
公益活動を行う団体の事業をより効率的・
効果的に 実施するために必要な施設の改修などを支援 機器購入
公益活動を行う団体の事業をより効率的・
効果的に 実施するために必要な車両以外の機器の購入を支援 車両購入
公益活動を行う団体の事業をより効率的・
効果的に 実施するために車両の購入を支援
【特別枠】
東日本大震災、平成 28 年熊本地震および平成 30 年 7 月豪雨災害の被災者救助・予防(復興)
(*3) ~500 万円まで 活動・施設・機器・車両の区分はありません。
(*1)カーボンオフセット活動を含む事業については、
一般枠の活動・一般プログラムで申請してください。
その場合、表 1 の 10 の事業となります。
(*2)活動・チャレンジプログラムは、新規事業の企画、調査、試行を経て継続事業運営に
入っていくステップを 支援することにより、
社会に先駆的事業が育ち、配分のすそ野が広がることを企図しています。
そのため、 毎年度の申請と審査を条件として 4 年間継続して配分を受けることが可能となっています。
4 年間継続 せずに単年度で完了することや、また、途中の年度から「活動・一般プログラム」として
より大きな 事業を申請することも可能です(詳細は 6(2)「連続年配分の制限」を参照してください。)。
(*3)特別枠の配分については、表 1 の 2 の事業のうち、特に東日本大震災、
平成 28 年熊本地震および 平成 30 年 7 月豪雨災害による被災者の救助またはその予防(復興)を
目的とする事業を対象とします。
◆申請可能団体
申請可能団体は、下表に掲げる法人であって、申請時直近の決算時において法人登記後 1 年以上が経過し、
かつ、過去 1 年間を期間とする年度決算書が確定している法人とします。
また、法令に定める事業報告書などの作成、提出など、法令上法人として求められる義務を 順守している必要があります。
表 4 申請可能団体 助成分野 申請可能団体
<<一般枠>>
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、 公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人(NPO 法人)
<<特別枠>>
一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人 (例:生協法人、学校法人など)
◆申請方法
2020 年度年賀寄付金配分申請書(以下「配分申請書」という。)について
配分申請書の各種様式は年賀寄付金ホームページからダウンロードできます。
・年賀寄付金ホームページ(https://www.post.japanpost.jp/kifu/)
【申請書類の提出先】
〒100-8792 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 1 号 大手町プレイスウエストタワー 日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄付金事務局
(※封筒表面に「申請書在中」と朱書きで明記してください。)
受付期間は、2019 年 9 月 9 日(月)から同年 11 月 8 日(金)(当日消印有効)までです。
消印(差出)が 2019 年 11 月 9 日(土)以降の応募については、理由のいかんにかかわらず受理 できませんので、ご注意ください。