どんな団体がNPO法人になれるのですか?
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- NPO法は、NPOのすべての活動分野を対象としているわけではなく、17の分野に限っています。
- 法律の名称に「特定」とついているのはこのためです。
- ただ、17分野に限ったとは言っても、内容を見るとかなり広い範囲がカバーされており、実質的には、大部分のNPOの活動が対象になるのではないでしょうか。
- 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 2 社会教育の推進を図る活動
- 3 まちづくりの推進を図る活動
- 4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 5 環境の保全を図る活動
- 6 災害救援活動
- 7 地域安全活動
- 8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 9 国際協力の活動
- 10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 11 子どもの健全育成を図る活動
- 12 情報化社会の発展を図る活動
- 13 科学技術の振興を図る活動
- 14 経済活動の活性化を図る活動
- 15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 16 消費者の保護を図る活動
- 17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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- 団体の活動がこれらに該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としているのであれば、その活動は特定非営利活動つまりNPO法の対象となる活動であると言えます。
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- 特定非営利活動法人になるには、団体として次の要件を満たすことが必要です。
- 1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
- 2 営利を目的としないものであること。
- 3 会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 4 役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
- 5 その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
- 6 その活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
- 7 暴力団でないこと、暴力団やその構成員め統制の下にある団体でないこと。
- 8 10人以上の会員を有するものであることこと。
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- これらの要件を満たす団体は、一定の書類を添えた申請書を所轄庁(岩手県の場合は、県及び、各地域振興局。但し、市町村において事務移譲を受けている場合は所在する各市町村)に提出します。(ただし、団体の事務所が2つ以上の都道府県にある場合は内閣府に申請することとなります。)
- 所轄庁ではNPO法に定められた基準や手続きに従って審査し、不備や問題がなければ認証することになります。
- 所轄庁の認証を受けた団体は法務局(登記所)に行って法人の設立登記をして法人となります。
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